訪問販売業
1.問題点
事業者は、消費者の自宅を訪問して住宅のリフォーム工事等を勧誘しており、特商法上の訪問販売を行っていると考えられるにもかかわらず、契約書等にクーリングオフに関する事項の記載をしていませんでした。
そこで、2021年(令和3年)12月13日、事業者に対し、(1)クーリングオフに関する事項を記載した書面を顧客に交付しているか、(2)交付していない場合、その具体的理由は何かをたずねる質問書を送付しました。
2.成果・経過等
2022年(令和4年)4月5日、事業者の代理人弁護士より、訪問販売に当たらない旨の回答書が送付されてきました。
同年9月12日、事業者の代理人弁護士に対し、「申入書兼消費者契約法第41条第1項に基づく事前請求書」を送付しました。
その後、数回のやり取りを経ても進展がみられません。
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